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  • 急に発生した不動産の相続でご確認いただきたいこと

相続した不動産の売却・活用なら
オーエンにお任せ。

不動産相続では、どれだけ仲のよい親族間でもトラブルが発生することがあります。また、相続の対応に必要な手続ができる期間は厳格に定められているため、相続開始から相続完了までの流れを把握しておきましょう。相続した不動産の売却・活用ならオーエンにお任せください。節税効果が強い賃貸経営も含めた、最善の選択肢をご提案します。

  • 相続でやるべきこと

  • 相続でトラブルを避けるために
    よくあるケースと対応策

  • 相続物件を使った
    節税もできる

Flow

相続全体のスケジュール

相続全体のスケジュールを8つのステップに分けて見ていきましょう。

  • 01

    死亡届の提出

    死亡診断書もしくは死体検案書の発行から7日以内に、市区町村役場に死亡届を提出する義務があります。同時に火葬許可申請を行い、亡くなった人が世帯主だった場合は世帯主変更届も提出するとスムーズです。

  • 02

    年金の
    受給停止手続き

    年金を受け取っていた場合は受給停止手続きを行います。国民年金は亡くなってから14日以内
    に市区町村役場で、厚生年金は10日以内に社会保険事務所で手続きを行いましょう。無視すると不正受給によるトラブルに発展しかねません。

  • 03

    健康保険や
    介護保険資格の
    手続き

    国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険の資格喪失届を提出します。手続きをする場所はいずれも市区町村の役場で、期限は亡くなってから14日以内です。

  • 04

    その他の
    契約を解除する

    電気・ガス・水道などの公共料金は解約もしくは名義変更手続きが必要です。その他、固定電話や携帯電話、インターネットサービス、クレジットカードなど年会費・月額料金がかかるサービスを解約しましょう。運転免許証やパスポートの返却も必要です。

  • 05

    遺言書の確認と
    相続人や相続財産を
    確定させる

    遺言書の有無を確認し、ある場合は検認手続きを行って有効性を確認します。また、財産の内容や相続人を確定させる手続きも必要です。不動産や預貯金、株式などの財産を調べ、戸籍などをたどって相続人も確認しましょう。

  • 06

    所得税の
    準確定申告

    亡くなった人が自営業者もしくは賃貸経営を行っていた場合は準確定申告が必要です。準確定申告は、相続人のうちの代表者が、相続開始から4ヶ月以内に行います。

  • 07

    遺産分割

    相続人同士で話し合い、遺産分割を行います。まとまらない場合は調停・裁判に発展することもあります。遺産分割協議書を作成し、相続人全員が押印すれば遺産分割の完了です。

  • 08

    財産の名義変更
    相続税等の申告

    不動産、預貯金、有価証券などの名義変更を相続人それぞれで行います。財産の内容によっては相続税や譲渡所得税が発生する場合もあるため、必要に応じて税務署に申告し、手続きは完了です。

亡くなってから1年以内にする手続き

遺留分侵害額請求は、被相続人が亡くなってから1年以内にしか申請できません。遺留分侵害額請求とは、遺産を通常よりも多く相続した人に対し、一部の金額を支払うよう求める手続きです。法定相続人には一定の遺産を受け取る権利があり、たとえば「遺産は全額長男に相続する」といった遺言があったとしても、納得できなければこれに従う必要はありません。

Trouble

不動産相続ではしばしばトラブルが発生します。相続を「争続」にしないために、いくつかのトラブル例と対応策をご紹介します。

お悩みトラブル01取り分をめぐる相続人同士のトラブル

ある不動産の相続人が、長男と次男の二人だったとします。遺言書によると、長男の取り分が多めに設定されていますが、次男はこれに納得していません。長男はトラブルを避けることを第一に考えており、遺産に固執していない状態です。双方の意向に沿った相続の方法はどのような選択肢があるでしょうか。

このような場合には、長男が次男に「相続分譲渡」を行うという方法が考えられます。相続分譲渡とは、法定相続分の一部もしくは全部を別の相続人に譲り渡すことです。分配額を同額、もしくは次男が多めに受け取れるように調整することでトラブルのリスクを下げられます。

お悩みトラブル02家族信託で資産継承の1番手が三男になっていた

家族信託とは、被相続人が元気なうちに、資産の運用を特定の相続人に指定することです。本件では不動産の資産継承の1番手に三男が指定されていました。被相続人の長男と次男は、将来的に三男が不動産を勝手に売却してしまわないか不安を覚えています。有効な解決策は無いのでしょうか。

この場合は、家族信託契約の条項に「売買」の項目を設けないことをおすすめします。契約条項に売買が含まれていない場合、継承者の一存では不動案売却を行えません。

お悩みトラブル03被相続人が相続登記を無視していた

父の死後に不動産相続を行おうとしたものの、前回の相続時に名義変更を行っておらず、不動産の名義が祖父のままになっていました。厳密には相続が確定していないため、そのままでは不動産相続を行えません。どのように対処するとよいのでしょうか。

このケースでは、まず祖父の相続人を再調査し、遺産分割協議の内容を確認する必要があります。仮に相続人がいることがわかり、その人物が亡くなっている場合は、さらにその相続人にも連絡を取らなければなりません。このようなトラブルが頻発しているため、令和6年10月からは相続登記が義務化されます。

お悩みトラブル04不動産の評価額を巡って相続人が揉めている

不動産を代償分割(相続人が複数いた場合、誰か一人が不動産を相続し、他の相続人には現金を支払うこと)をする際、継承する長男は不動産評価額を3,000万円、代償を受け取る次男は4,000万円と評価しています。長男が提示する代償金と次男が希望する代償金には隔たりがあり、遺産分割が進みません。どうすれば解決できるのでしょうか。
この場合は客観的かつ公平な不動産評価額を算出する必要があります。土地家屋調査士などと連携する不動産会社を利用することで、妥当性のある評価額を導き出せるため、解決へと進めやすくなるでしょう。

Tax saving

相続物件を使った節税もできる

相続した不動産を活用した節税も可能です。たとえば自分では住まない住宅を相続した場合、更地にすると高額な固定資産税や都市計画税が課せられますが、住宅を建築していれば特例によって以下のような節約ができます。

※表は左右にスクロールして確認することができます

固定資産税 都市計画税
200㎡までの小規模住宅用地 課税評価額=評価額×1/6 課税評価額=評価額×1/3
200㎡以上の一般住宅用地 課税評価額=評価額×1/3 課税評価額=評価額×2/3

このように、固定資産税に関しては最大で1/6まで評価額を落とすことが可能です。しかし、毎年の維持費を削減するために空き家を放置するのはリスクでもあります。不動産を有効活用するためには、賃貸経営を視野に入れるとよいでしょう。

相続物件を使った節税もできる

もしも賃貸マンション・アパートを建築した場合、建築費などにかかった費用を損失として計上する損益通産ができます。建築や運営にかかった赤字分は損失として所得から差し引けるため、大きな節税効果に期待できるのです。

相続した不動産の扱いに苦労されているなら、オーエンへ

相続した不動産の扱いに苦労されているなら、オーエンへ

その不動産、売るか貸すかしてみませんか?そのまま査定に出して売却してみたり、貸すなら簡単なリフォーム・リノベー ションで人気物件に変貌させられる可能性がありますし、 一度更地にしてからアパート・マンションを建築する方法もあり、選択肢はさまざま です。
オーエンは、売却はもちろん、沖縄で賃貸管理業務を長年にわたって続けており、 地域の特徴を熟知しています。 そのため、 人気になりやすい間取りや平米数など をピンポイントでアドバイスすることも可能です。 もし、大事な想い出の詰まった不動産を売るのに抵抗がある方は、賃貸経営もご検討ください。